2025年4月11日(金)から、アメリカに滞在する外国人への登録義務や証明書の携帯義務が強化されました。

アメリカに入国しにくくなるの?

観光での入国ですが手続きがいるの?
観光・留学・駐在などでアメリカに滞在中の方、これから渡米予定の方も知っておくべき内容です!
罰則の対象にもなりうるので、しっかりチェックしておきましょう。
この記事から分かる事
・ESTA入国者の新しい義務
・I-94の取得1分でできる確認方法
内容には十分注意をしていますが。日々の変更に対応できていない可能性もあります。米国市民権・移民局(USCIS)や米国税関・国境警備局(CBP)の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
2025年4月11日から外国人登録義務強化

4月9日、在シカゴ日本国総領事館よりメールが届きました。
(メールの一部)
全文は在シカゴ日本国総領事館にて確認できます。
変更点
メールの内容から具体的な変更点と対象者は以下の表のとおりです。
状況 | 必要なこと |
---|---|
30日以上滞在 | 外国人登録が必要 |
18歳以上 | 登録証明書の携帯が必要 |
引っ越しした | 10日以内に住所変更届 |
ESTAで短期滞在(90日以内) | 通常は追加登録不要、I-94は確認 |
30日以上アメリカに滞在する外国人は「外国人登録」が必要な場合あり
・入国時に指紋登録をしていない人は要注意
・指紋登録が済んでいれば再登録の必要なし
・ESTA(短期ビザ免除プログラム)で90日以内の観光滞在をしている方は、多くの場合追加の登録は不要(入国時に指紋採取・I-94の発行されるため)
ただし
18歳以上の外国人は「登録証明書」を常に携帯する必要あり!
(ESTAの入国であっても携帯する必要があるようです。)
・I-94(出入国記録)
・就労許可書(EAD)
・グリーンカード
☟ESTAについてはこちらの記事
義務違反の罰則
これらの義務に違反した場合、罰則が科される可能性があります。
例えば、外国人登録を怠った場合や登録証明書を携帯していない場合、罰金や禁錮刑が科されることがあります。また、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性もあります。

安心して滞在するためにしっかり要件を確認していきましょう!私も近所の散歩でも常にビザを携帯するようにしました。
なぜルールが強化されたの?
国家を守るため
2025年1月、トランプ大統領は「アメリカを外からの脅威から守る!」という大統領命令を出しました。登録されていない外国人を把握して、不法滞在や犯罪のリスクを減らすためです。
昔の制度をしっかり使うため
アメリカにはもともと外国人登録制度があったけど、長年ゆるく運用されていました。今回からそれをちゃんと使うことになったというわけです。
具体的な変更点

- ESTAで短期滞在:ESTAの期限90日以内の滞在では追加登録は不要だが、登録証明書(I-94)を確認しデータを携帯する。
- 30日以上の外国人:米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録および指紋登録をしておらず、30日以上米国に滞在している場合、外国人登録が必要となります。
- 住所変更時の届出:米国内で転居した場合は、転居後10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)に住所変更届(Form AR-11)を提出する義務があります。
- 18歳以上の外国人:国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯する義務があります。
【参考】
●外国人登録規則、登録方法、申請書等(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
●外国人登録フォームと登録証明書(2025年3月12日付連邦官報)
https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/12/2025-03944/alien-registration-form-and-evidence-of-registration
詳しくみていきましょう。例をもとに分かりやすく解説します。
ESTAで短期滞在の場合
・観光などESTAの期限90日以内の滞在
→追加登録不要
入国審査時に、指紋採取や顔写真の登録を行うからです。
追記)
ESTAの承認通知や登録証明書(I-94)の記録(スクリーンショットなどでもOK)を手元に持っておくことで、入国時や滞在中のトラブルを未然に防ぐことができます。これらの書類を携帯することで、違法入国でないことの証明にも役立つと考えられます。
名前: トムさん(40歳) 滞在目的: 観光 滞在期間: 2週間 滞在方法: ESTA(ビザ免除プログラム)を利用して、観光でアメリカに入国。 トムさんはESTAを利用して90日以内の短期滞在でアメリカに入国しています。この場合、ESTA利用者であれば、入国時に指紋登録がされている場合特別な外国人登録は不要。2週間の観光であれば、滞在中に外国人登録を行う必要はありません。 |

ESTAによる空路・海路での入国時に、指紋認証され自動的に発行されるので、新たな登録手続きは不要。ですがパスポートと登録証明書(I-94)の記録は携帯を!
陸路で入国する場合は、事前にオンラインで仮I-94を申請し、入国時に正式なI-94を受け取れる。
30日以上の外国人
(ESTAでの入国者を除く)30日以上アメリカに滞在する人で、以下のような方が対象
ESTAでの90日以内の滞在者や米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要。
14歳以上
アメリカ入国時に指紋登録や外国人登録をしていない場合、30日以上滞在する前に外国人登録が必要。
14歳未満の子供を持つ親または法定後見人
・14歳未満の子供の場合
14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は子が外国人登録していない場合は30日以内に登録が必要。子供が14歳未満で外国人登録をしていて、その後14歳を迎えるまでの間に登録内容に変更は必要ありません。
・子供が14歳になる場合
子供がアメリカで14歳を迎えた場合、誕生日から30日以内に再登録(フォームG-325R)が必要。
I-94はウェブサイトで取得可能
●米国税関・国境警備局(CBP)(SearchのタブからGet Most Recent I-94を選択して、氏名等必要事項を入力し、Continueを押す)https://i94.cbp.dhs.gov/home
名前: ケイリーさん(14歳) 滞在期間:12歳から 滞在方法: 両親がアメリカ駐在 アメリカに入国時、12歳で外国人登録。14歳になったため再登録(フォームG-325R)を行った。 |
登録証明書の携帯義務(18歳以上)
✅ESTAでの入国者も含む!
アメリカ入国している18歳以上の外国人は、以下のような「登録証明書」を常に携帯しておく必要があります。
• 登録証明書(I-94、就労許可証(EAD))
• グリーンカード など
引っ越ししたら「住所変更届」を!
アメリカ国内で転居した場合は、引っ越しから10日以内にForm AR-11を使ってUSCIS(移民局)に届け出る義務がある。
I-94の確認方法

I-94とは
I-94は、出入国記録(アメリカに合法的に入国していることを証明する書類)
アメリカに合法的に入国していることを証明する書類。
観光ビザやESTAでアメリカに入国した場合、通常入国時に自動的に発行され確認できます。
※ESTA登録していても入国前(日本にいるとき)に検索すると「No Record Found for Traveler」と表示されます。
2013年以降、空路・海路で入国する場合は、I-94は自動的に電子化され、紙のフォームは提供されない。入国後、以下の公式サイトからパスポート情報を入力してI-94を確認・印刷可能。
I-94は、以下のサイトから確認ができます。記入欄も少なく1分ほどで可能です。
✅気をつけたい事
「ビザの有効期限」と「I-94の滞在期限」は別物です。
ビザが有効でも、I-94の期限を過ぎて滞在すると不法滞在になります。
I-94を確認
1.I-94の公式サイトにアクセス:CBP公式サイト(I-94の取得ページ)
右上の「Your Recent I-94」をクリック
または「Serch」タブの中の「Get Most Resent I-94」を選択
お使いの動作環境によって表示が異なります。


2.Terms of Serviceを下までスクロール「I ACKNOWLEDGE AND AGREE」をクリック

3.必要情報を入力

姓(Last Name)
名(First Name)
生年月日(MM/DD/YYYY)
国籍(Country of Citizenship)
パスポート番号(入国時に使用したもの)
「Continue」を押す
4.最新のI-94情報の確認
アメリカに過去に入国歴がある人は「Most Recent I-94」を選択して表示

情報に間違いがないかを確認
必要であれば、PDFで保存したり、印刷することもできます。

過去のパスポートでも検索できました。
「WT」はWaiver Tourist(ビザ免除での観光客)
🦊れっさーの英語の学び|ここで役立つ英語フレーズ3つ!

アメリカでの外国人登録や滞在中のルールに関する場面では、意外と決まり文句のような英語表現がよく使われます。今回の内容に関連した使えるフレーズ3つ&単語をまとめました。
- 「必要」は “need to” で表せる
- You need to carry your registration card.
(登録証明書を携帯する必要があります)
2. 「~をもっている」”have”
- I have my I-94 with me.
I-94を持っています
3. 「〜しなければならない」は “must” や “have to” を使おう
- You must carry it all the time.
いつも携帯しなければなりません
📝覚えておきたい単語
- registration(登録)
- proof(証明)
- address(住所)
- form(書類)
- apply(申請する)
まとめ

安心してアメリカ生活を送るためにも、内容はしっかり押さえておきましょう。
・入国審査時や大使館等で指紋登録をしていない
→できるだけ早く外国人登録などを行う
・ESTAでの入国者
→追加の登録は必要なし
ESTA承認通知・I-94をスクリーンショットで保存しておく
パスポートの携帯を
・ESTA以外での入国の18歳以上
→登録証明書(I-94)、就労許可証(EAD)、グリーンカードを携帯
・アメリカ滞在中に引っ越した
→10日以内に住所変更届
「自分が対象かどうかの確認」と「必要書類の管理・提出」!
日々変更があるかもしれません。以下の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
米国市民権・移民局(USCIS)https://www.uscis.gov/
米国税関・国境警備局(CBP)https://www.cbp.gov/
☟ニューヨークモデルコース
☟駐在準備についてはこちら
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